県立高教組規約

 

第一章 総則

 

第1条 この組合は、福島県立高等学校教職員組合(略称県立高教組)という。

第2条 この組合は、福島県内の県立学校に勤務する教職員を主たる構成員とする。

第3条 この組合は、事務所を福島市上浜町1038号福島県教育会館内におく。

第4条 この組合は、組合員の経済的地位の向上をはかることを主たる目的とし、社会的・政治的地位の向上および、教育の民主化と研究の自由の確保につとめる。

第5条 この組合は、前号の目的を達成するためにつぎのことをおこなう。

1.教職員の待遇ならびに労働条件の改善に関すること。

2.学術研究の民主化に関すること。

3.民主主義教育建設に関すること。

4.教職員の文化教養に関すること。

5.他の諸団体との連絡提携に関すること。

6.その他、この組合の目的達成に関すること。

 

第二章 組合員

 

第6条 この組合の綱領と規約をみとめ、所定の組合費を納入するものは、組合員となることができる。ただし、福島県人事委員会規則の定めにより指定された管理職員等の教職員を除く。

第7条 組合員は、いかなる場合においても人種・宗教・性別・門地・または身分によって組合員たる資格をうばわれない。またその意に反し免職されたときも組合員たるの資格は失わない。

第8条 組合員の権利は、この規約に定めることのほかつぎのとおりである。

1.思想・信条の自由、政党支持の自由。

2.組合の会議を傍聴し、いかなる機関にたいしても質問、意見をのべ回答を求めること。

3.規約にもとづいて会計・議事録等を閲覧すること。

4.使用者の取扱いについて、組合の各機関に提訴すること。

5.規約にもとづいて、自己の懲罰にたいし弁明すること。

第9条 組合員の義務はつぎのとおりである。

1.規約にもとづく組合の機関の決定にしたがうこと。

2.規約にもとづいて組合費を納入すること。

3.綱領・規約をまもり、その実現のために努力すること。

4.組合員相互の信頼と連帯の確立に努力すること。

10条 組合員は、すべて平等な権利を有し、義務を負い、大会の決議によらないで、権利義務をうばわれ、または制限をうけることがない。

11条 この組合に加入しようとするものは、執行委員長に所定の加入届を提出し、執行委員会の承認をうける。

12条 この組合を脱退しようとするものは、その理由を具した届書を分会をへて執行委員長に提出し、執行委員会が認証する。

13条 この組合は、組合員がつぎの事項に該当したばあい除籍する。

1.死亡したとき。

2.退職したとき。

3.第6条のただし書に該当したとき。

4.理由なく、組合費を6ヵ月以上滞納したとき。

5.除名されたとき。

14条 この組合より脱退または除籍されたものは、すでに納入した組合費およびその他の基金、ならびに一切の権利を失う。

15条 この組合から除名されたものが再加入するときは、執行委員長に所定の加入届を提出し、中央委員会の承認を受ける。

 

第三章 組織

 

16条 この組合は、県組織を単一体とする。

17条 この組合は、地域に支部をおく。

18条 この組合は、職場に分会をおく。

19条 支部および分会については別に準則を定める。

 

第四章 機関

 

20条 この組合につぎの機関をおく。

  大会・中央委員会・執行委員会・監査委員会

21条 大会は、この組合の最高の決議機関で、定期大会は毎年原則として3月にひらく。

  臨時大会は執行委員会が必要と認めたばあい、および中央委員会が必要とみとめて決議したばあい、または組合員総数の3分の1以上の署名ある書面に理由を付して開催要求があったばあい、2ヵ月以内にひらく。

  大会の招集日と議題は、開催日の3週間前までに通知される。

22条 大会は代議員で構成する。

  代議員は、支部ごとに組合員15名に1名の割合で、支部の組合員の直接単記無記名投票で選出する。

  この選挙で、選挙し選挙される組合員は、大会開催第1日の前々月からひきつづいて所定の組合費を納入している者とする。

  代議員は、大会に出席して議案を審議決定し、大会の決議事項を組合員に徹底しなければならない。

23条 この大会はこの規約で別に定めるほかつぎのことをきめる。

1.活動報告の承認

2.年次運動方針

3.決算の承認、および予算

4.他団体への加入または脱退

5.統制違反の処分

6.その他この組合の目的達成に必要な重要書類

24条 中央委員会は大会につぐ決議機関で1年に2回以上執行委員会が必要と認めたばあい、および、中央委員総数の3分の1以上の署名ある書面に理由を付して開催要求があったばあいにひらく。

25条 中央委員会は中央委員で構成する。

 中央委員は、支部ごとに組合員30名に1人の割合で、支部の組合員の直接単記無記名投票で選出する。

  この選挙で、選挙し選挙される組合員は、選挙の期日の前々月から、ひきつづいて所定の組合費を納入している者とする。

  中央委員の任期は毎年4月1日より翌年の3月31日までの1年とし、再任をさまたげない。

  中央委員に欠員が生じたときは補充するものとし、補充によって就任した中央委員の任期は、前任者の残任期間とする。

  中央委員は、中央委員会に出席し議案を審議決定し、中央委員会の決議事項を組合員に徹底しなければならない。

26条 中央委員会はこの規約で別に定めることのほか、つぎのことをきめる。

1.大会より委任された事項

2.規約についての疑義の解釈

3.規定および各部細則の決定ならびに変更

4.追加ならびに更正予算の議決

5.指令権の委譲

6.統制違反の処分

 7.その他この組合の目的達成に必要な事項

27条 執行委員会は、この組合の執行機関であって、執行委員長・副執行委員長・書記長・書記次長および執行委員で構成し、執行委員長が必要とみとめるばあい、または執行委員過半数の要求があったばあいに随時ひらく。

  執行委員会は、この組合の日常業務を処理するために書記局をおく。

  書記局は書記長と書記局員で構成し、書記局規定で運営する。

  書記局は執行委員が委嘱し、中央委員会の承認をうける。

28条 執行委員会は、この規約で別に定めることのほか、つぎのことをおこなう。

1.大会ならびに中央委員会で決定された事項の執行に関すること。

2.大会ならびに中央委員会の開催とそれに提出する議案に関すること。

3.専門部ならびに、執行委員会の諮問にこたえる専門委員会の設置に関すること。

4.支部の代表者会議開催に関すること。

5.緊急事項の処理に関すること。

6.書記局職員の任免に関すること。

 7.その他この組合の義務執行に関すること。

29条 大会・中央委員会は、議事運営規定によって運営する。執行委員会の議長は、執行委員長があたる。

30条 この組合の会議は、すべて執行委員長が招集し、構成員の過半数の出席により成立する。

  議事はとくに定めるばあいをのぞき、出席構成員の過半数をもってきめ、可否同数のときは議長がきめる。

  秘密無記名投票は議長が必要とみとめる場合、または議決権を有するものの5分の1以上が要求するばあいにおこなう。

31条 監査委員会は監査委員で構成し、1年3回会計監査をおこない、大会ならびに中央委員会に報告する。

 

第五章 重要事項の決定

 

32条 この組合は、つぎの事項については、構成員であるすべの組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票による全組合員の過半数によって決定する。

1.この組合の解散ならびに解散にともなうこと。

2.綱領および規約を変更すること。

3.上部団体への加入および脱退に関すること。

4.その他各機関が必要と認めたこと。

 

第六章 役員

 

33条 この組合につぎの役員をおく。

執行委員長 1名 副執行委員長 若干名 

書記長 1名 書記次長 1名

執行委員 若干名 監査委員 3名

34条 執行委員長はこの組合を代表し、執行委員会を統轄する。

  副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長事故あるときは代行する。

  書記長は、書記局の責任者であってこの組合の業務を統括する。

書記次長は、書記長を補佐し、書記長事故あるときは代行する。

執行委員は、執行委員会の構成員であってこの組合の業務を執行する。

監査委員は、監査委員会の構成員として、会計業務の監査をおこなう。

この組合の役員は、代議員ならびに中央委員を兼ねることはできない。

35条 この組合の役員の選挙は、構成員であるすべての組合員が平等に参加する機会を有する直接無記名投票による投票者の過半数で決定する。ただしこの選挙で選挙し、または選挙される資格は、選挙公示の日までに、その日の属する前月および前々月の組合費を納入することによって生ずる。

36条 この組合の役員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1ヵ年とする。再任はさまたげない。

  役員に欠員が生じたときは補充するものとし、補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

37条 この組合の役員はつぎのばあいに解任される。

 1.組合員の過半数の解任請求があったとき。

2.大会または中央委員会で解任を発議し、全組合員の信任投票に対し、投票総数の過半数の信任を得られないとき。

38条 この組合の役員の選挙ならびに解任に関する規定は別に定める。

 

第七章 会計

 

39条 この組合の経費は、組合費、寄附金およびその他の収入をもってあてる。

  組合費の月額は大会できめる。

  病気、その他やむをえない理由があるばあい、執行委員会の決定により組合費を減免することができる。

40条 この組合の会計年度は4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。

41条 この組合の財産、金銭の使途および収入状況等をしめす会計報告ならびに主な寄附者の氏名等は毎年1回以上組合員に公表される。

42条 会計簿は、組合員の要求があったとき、これを公開しなければならない。

43条 執行委員会は、大会・中央委員会に会計報告をしなければならない。

44条 組合員がつぎの事項に該当したときは、大会または中央委員会は、統制違反として処分することができる。

1.この組合の規約に違反したとき。

2.この組合の統制をみだしたとき。

3.この組合の名誉をそこない、またはこの組合に不利益をあたえたとき。

45条 この組合の処分の種別はつぎのとおりである。

1.警告

2.陳謝

3.機関からの罷免

4.権利の部分または全面停止

5.除名

46条 この組合の組合員を処分するばあい、大会または中央委員会は審査委員会を設置し、その報告にもとづいておこなう。

  ただし、前条第3号、4号および第5号の処分は大会の3分の2以上の決議を必要とする。

47条 処分の審議ならびに決定にあたっては本人の申し立ておよび、弁護の自由をみとめ、関係者の事情を聴取し、公正、慎重におこなわなければならない。

  組合員総数の5分の1以上による署名ある書面に処分を不適当とする理由を付して再審査の請求があったばあい、大会は再審査をしなければならない。

 

第八章 簿冊

 

48条 この組合につぎの簿冊をそなえる。

1.組合員名簿

2.役員名簿

3.会議録

4.会計簿

5.その他必要な簿冊

 

第九章 附則

 

49条 この規約は1968年2月27日から発効する。

 

福島県立高等学校教職員組合支部、分会準則

 

第1条 この準則は、福島県立高等学校教職員組合規約(以下規約という)第19条にもとづいてきめる。

 

第1章 支部

 

第2条 この組合の支部は、県北支部、県南支部、会津支部、いわき支部、相双支部の5支部とする。

第3条 支部は、この組合の機関決定をまもり、地域において具体化するとともに、分会の意見をこの組合の機関に反映させるものとする。

第4条 支部に事務所を設け、書記局および専門部をおく。

第5条 支部につぎの機関をおく。

1 支部大会または支部委員会

2 支部執行委員会

3 支部監査委員会

4 支部選挙委員会

第6条 支部大会または支部委員会は、支部の決定機関であって、分会ごとに選出された代議員または委員で構成し、支部長の招集によりひらかれる。

  支部執行委員会は、支部の執行機関であって、監査委員を除く支部の役員で構成し、支部長の招集によりひらかれる。

  支部監査委員会は、支部の監査機関であって支部監査委員で構成し、支部長または監査委員長の招集により年1回以上開かれ、監査の結果を支部の決議機関に報告する。

  選挙委員会は、支部役員の選挙に関する事務を処理する機関であって、支部の決議機関で確認された支部選挙委員で構成し、支部長または選挙委員長の招集によりひらかれる。

第7条 支部につぎの役員をおく。

1 支部長 1名

2 副支部長 1名

3 書記長 1名

4 書記次長 1名

5 執行委員 若干名

6 監査委員 若干名

第8条 支部長は、支部を代表し、執行委員会を統轄する。副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときは代行する。書記長は、書記局の責任者であって、支部の業務を処理する。書記次長は、書記長を補佐し、書記長事故あるときは代行する。執行委員は、執行委員会の構成員であって、支部の業務を執おこなう。監査委員は、監査委員会の構成員として、会計業務の監査を行なう。

第9条 支部役員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までの1ヵ年とする。ただし再任はさまたげない。

10条 支部の書記局に、業務処理のためつぎの部をおく。

 組織部、会計部、情宣部、教文部、法制部、調査部

11条 支部には、つぎの専門部をおくことができる。

 青年部、女性部、事務職員部、実習教員部、障害児学校部、定通部

12条 支部に地区組織をつくることができる。

13条 支部の経費は、県組織からの支部交付金、支部組合費、寄附金およびその他の収入をもってあてる。

  支部経費については、そのすべての財源および使途、主な寄附者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告に監査報告書を添え、毎年1回支部組合員および、県組織に報告しなければならない。

14条 支部につぎの簿冊をそなえる。

1 支部組合員名簿

2 支部役員名簿

3 会議録

4 会計簿

15条 支部のことがらで規約またはこの準則に定めてないものは、支部の機関で定めることができる。

 

第2章 分会

 

16条 この組合の組合員が勤務する学校単位に分会をおく。

17条 分会は、この組合および所属支部の機関決定をまもり職場において具体化するとともに、職場組合員の意見をこの組合および支部の機関に反映させ、職場の問題の処理にあたる。

18条 分会には、すくなくともつぎの機関をおかなければならない。

1 分会組合員の全体会議

2 分会役員会議

19条 分会には、すくなくともつぎの分会役員をおかなければならない。ただし、2つ以上の役職をかねることができる。

1 分会を代表し、分会を統轄する者

2 分会の業務を処理する者

3 分会の会計を担当する者

4 分会の情宣を担当する者

5 分会の教青文化を担当する者

6 分会の法制を担当する者

7 分会の調査を担当する者

20条 分会に青年部、婦人部、事務職員部、実習職員部をおくことができる。

21条 分会のことがらで、規約およびこの準則に定めてないことは、分会の機関で定めることができる。

 

第3章 付則

 

22条 この準則は、昭和43年5月3日から施行する。